富山県健康増進センターの概要
設立の趣旨 健康は、たしかめ・守り・つくるもの
健康は、社会生活を営むうえにおいて最も基本的なものである。そのためには県民1人ひとりが、健康をより増進するよう自覚して、日常生活における実践が極めて大切である。健康増進は、生涯を通じ各人に適合する形で行われる必要があるが、そのための中核指導施設として健康増進センターが設立された。
経過
昭和 41年 4月 | 財団法人 富山県成人病予防協会が集団検診事業を開始 |
同51年 3月 | 富山県健康増進開発研究委員会により『県民の健康増進に関する当面の方策について(報告)』の健康増進センター建設を建議 |
同53年10月 | 財団法人 富山県総合健康増進事業団設立 |
同54年10月 | 富山県健康増進センター・総合健診センター建設工事着工 |
同55年11月 | 同上竣工 |
同56年 3月 | 財団法人 富山県成人病予防協会の解散 |
同56年 4月 | 協会の集団検診事業を事業団へ移行し、事業開始 富山県との間に「富山県健康増進センター管理運営委託契約」締結 |
同56年 9月 | 富山県が行う施設内健診業務(人間ドック)等を受託 |
平成 2年 7月 | 総合健診センター建設増進工事着工 |
同 3月 5月 | 同上竣工 |
同11年 4月 | 財団法人富山県総合健康増進事業団を「財団法人富山県健康スポーツ財団」に拡充再編 |
同22年 4月 | 富山県が行う施設内健診施設及び施設内健診事業を廃止し、財団が引継ぐ |
同25年 4月 | 財団法人富山県健康スポーツ財団が「公益財団法人」移行 |
公益財団法人 富山県健康づくり財団
(ア) 設立 | S.53. 9.19 | 財団法人富山県健康増進事業団設立発起人会 |
S.53. 9.28 | 財団法人富山県健康増進事業団設立総会 | |
S.53. 10.19 | 財団法人富山県健康増進事業団設立認可 | |
H.11. 2.24 | 財団法人富山県健康増進事業団理事会決議 (H11.4.1 財団法人富山県健康スポーツ財団へ名称変更及び寄附行為の全面改定) |
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H.11. 6.23 | 寄附行為許可 | |
H.24. 8.31 | 財団法人富山県健康スポーツ財団理事会決議 (H25.4.1 富山県健康づくり財団の公益財団法人移行及び寄附行為の全部改定(公益財団法人移行後は定款となる) |
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H.25. 3.19 | 公益財団法人への移行認定 | |
(イ) 基本財産 | 64,000,000円 | |
内訳 富山県32,000,000円 県医師会1,000,000円 (財)成人病予防協会1,000,000円 (財)結核予防会富山県支部1,000,000円 外29,000,000円 |
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(ウ) 事務局 | 富山市友杉151番地(富山県健康プラザ内) | |
(エ) 役員 (定款) |
・評議員は3名以上6名以内 理事長 1名 |
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(オ) 機構 |
富山県健康増進センター組織
医 師 | 事 務 | 保健師 | 管理 栄養士 |
放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | 細胞 検査士 |
嘱託 | 計 | |
令和6年4月1日現在数 | 4 | 8 | 1 | 1 | 16 | 15 | 11 | 4 | 16 | 78 |
※所長は医師に含む。 嘱託:(事務14、技術2)